【歯科】新型コロナウイルス感染症対策に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い等の概要

【歯科】2023年10月1日以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療の取り扱いの概要

2023(令和5)年9月22日現在(未定稿)

 2023年10月1日以降の新型コロナウイルス感染症に係る歯科の取り扱いの概要は、下記をクリックください。

 上記では2023年10月1日以降の新型コロナウイルス感染症に係る歯科の診療の取り扱いについて、2023年9月までの取扱いからの変更点がわかるように、見え消しで表記した。

 なお、10月1日以降の取扱いは下記通知に基づいて作成したが、今後出される通知等によってこの記載内容に修正を行うことがあるため、当分の間は、週1回程度は本文書に変更がないかどうかを保団連ホームページで確認いただきたい。

(1)「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年9月15日保険局医療課事務連絡)

(2)「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年9月15日保険局医療課事務連絡)

(3)支払基金「歯科診療行為マスター」